業務内容 of KITANO GODO OFFICE

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不動産登記

 不動産の所有者が亡くなられて相続が発生したときや不動産の売買や贈与をしたときなど不動産に関して登記手続きが必要となります。その他にも銀行からの借入れをすべて返済した場合の抵当権等の担保抹消手続きや不動産の所有者が住所を変更したときに必要となる住所変更の登記など、様々な場面で司法書士が登記手続きをお手伝いいたします。

ケース1 相続登記
相続が発生したときに何からすればよいのかわからない、いろいろな書類を集めるのが大変だという相談者は多く居られます。
遺言書がある場合には遺言書の内容に従い登記手続きを行ないます。遺言書がない場合では相続人のみなさんで遺産をどのように分けるのかを話し合っていただき、話し合いの内容を遺産分割協議書としてまとめた上で登記手続きを行ないます。
いずれの場合でも戸籍や住民票等の必要書類の取得もお手伝いさせていただきます。
また、不動産以外の財産の相続手続きについてのサポートや相続放棄の手続きについてもご相談ください。

ケース2 贈与登記
配偶者や子どもに不動産を譲りたい、自分が亡くなったときにお世話になった方へ財産を残したい。
そのような場合に贈与の手続きが必要となります。贈与についての契約書を作成し、不動産登記の名義変更の手続きが必要となります。また、ご自身が亡くなったときに財産を特定の方へ残すにはあらかじめ遺言をしておかなければいけません。
贈与については税理士とも連携をとりながら贈与にともない必要となる手続きのサポートをさせていただきます。

ケース3 抵当権等の抹消登記
不動産を担保に銀行などから借入れをしていた場合、借入れのすべてを返済した後に担保登記の抹消手続きをしておかなければ、担保登記の記載は自動的には消えることはありません。
借入れの返済をしてから担保抹消の手続きをいつまでにしなければいけないという決まりはありませんが、なるべく早く抹消登記手続きをされることをお勧めしております。銀行等から返済の際に渡された書類等をお持ちいただきお気軽に事務所までご相談ください。

ケース4 住所変更登記
不動産を所有されている方が住所を変更されたり、氏名が変わったりした場合には、不動産登記の記載を変更する手続きをしなければいけません。不動産を売買したり贈与したりした場合その登記を行う前提として住所等の変更登記をする必要があります。
住所等が変更してから何年も登記手続きを行わずにいると登記に必要な住民票等の書類を集めることが難しくなる場合があります。住所等に変更があったときには登記手続きを忘れずに司法書士へご依頼ください。

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境界問題・測量

 土地家屋調査士という言葉になじみのない方は多いかと思いますが、大切な財産である不動産の調査・測量を行い、図面を作成し、不動産の現況(土地・建物の位置、形状、面積など)を法務局に登記する国家資格です。
土地家屋調査士は土地境界の専門家でもあります。

1 境界がわからない!
例)土地を売却しようと思ったら、不動産業者に境界がはっきりしていないと売れないと言われた。

土地を売却する場合、トラブル防止のため通常は隣接地との境界が確認されていることが要件となります。
また、登記簿に記載されている土地の面積と実際の土地の面積が相違している場合、土地家屋調査士は敷地の境界を確認し、同時に面積を修正する登記(土地地積更正登記)を行うことができます。

2 土地を分割したい!
例)相続により兄弟の共有となっている土地を、それぞれ単独の所有地にしたい。

土地分筆登記という手続きにより、敷地を分割したうえで、単独の所有にする所有権移転登記を行います。
土地分筆登記は土地家屋調査士が、所有権移転登記は司法書士が行うことができますが、当事務所ではこれらを一括して行うことが可能です。

3 地目を変更したい!
例)地目が農地のままになっている土地があり、このままだと土地を売却することができないと言われた。
土地の利用状況のことを地目といいます。土地の現在の利用状況と登記簿が異なっている場合、土地地目変更登記を行い合わせることができます。
※農地を農地以外の地目へ変更する場合は、農業委員会の許可もしくは届け出が必要となる場合がございますので、ご相談ください。

4 建物の表題登記
例)死んだ父親が建てた古い建物を調べたところ、登記がされていないことがわかった。
このままだと相続登記ができない。

建物を新築した際、最初に行うのが建物表題登記です。建物の種類・構造・床面積等を登記するものであり、建物の新築後1カ月以内に行うものと定められていますが、時に表題登記がなされていないままの建物も存在します。
表題登記が行われていない建物は、相続登記や所有権移転登記など、後に必要となる登記を行うことができないため、速やかな登記手続きが必要となります。

5 滅失登記未了の建物
例)建物は既に存在しないのに、登記だけが残っていることが解った

建物を取り壊したときには建物滅失登記を行い、法務局の登記記録を削除する必要がありますが、これを怠っていると、登記記録上建物が存在していることになり、敷地の取引などに支障が生じる場合があります。
特に、取り壊されて長期間が経過した建物については調査が複雑になりますので、一度ご相談ください。

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会社登記・法人登記・企業法務・会社支援

 株式会社や合同会社などの会社、一般社団法人などの法人、それらの設立登記手続きは司法書士へお任せください。設立後も役員の変更や商号や本店の変更等の場面で登記が必要となる機会は数多くございます。
また、契約書のチェックや議事録の作成その他の企業支援も税理士、社会保険労務士等と協力しながら行っております。お気軽にご相談ください。

ケース
株式会社をつくってあたらしく事業を始めたい
町内会を法人組織にしたい
マンションの管理組合を法人化したい
取締役や監査役の任期が来たので株主総会で改めて選びなおした
会社で新たな事業を開始したいので目的を追加しないといけない
本店を移転したので登記も変更したい
取引先との契約書の内容にアドバイスをもらいたい

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家事事件手続き

 家族や親族の間では様々な状況の変化により、仲良く平穏な生活を維持出来ない事態が発生し、紛争に繋がることは少なくありません。
遺産分割、夫婦の離婚、親権者の決定、子供との面会交流、養育費や婚姻費用、財産分与、慰謝料請求など家事に関する紛争は数多くあります。また、家庭裁判所では相続放棄、遺言書の検認、名の変更の許可等の手続きも行われます。
それらの紛争の解決方法を知りたい、手続きをしたいと思われている方は当事務所にご相談下さい。
ケース
離婚したいと思っているけれども、話し合いがつかない
離婚することは決まったが、子供の親権、養育費、財産分与についてもめている
離婚した相手方が子供に会わせろと言ってきているが会わせることに不安がある
父親の相続のことで相続人の間で話がまとまらない
相続人一人に全ての財産を相続させる公正証書遺言が遺されているが、納得できない
亡くなった人の残した財産について相続人間で話し合いをするために、誰が相続人なのかを調べたい 
私は永年通称名を使っているので、氏名の変更の手続きをしたい
父親の直筆による遺言書がありますが、それを有効にするために検認手続きをしたい
相続放棄の手続きをおこないたい

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成年後見手続

 認知症や脳の病気で判断能力が衰えたり、殆どなくなり、本人一人では財産の管理が著しく困難かほとんどできなくなった時にその程度に応じて補助人、保佐人、後見人という本人の代わりに財産の管理を行う人を家庭裁判所で選任してもらう方法があります。司法書士は申立ての書類作成をすることや後見人等に就任することができます。お気軽にご相談下さい。

ケース
家族の一人が認知症になってしまった。このままでは財産を自分で管理することができない。
身寄りのない方の判断能力が無くなった。この人の財産を管理してくれる人が必要だと思う。
母の不動産を売却して母親の生活費に充てたいが母親は認知症のためにその判断能力が無く手続きができない。
将来判断能力が衰えたときのためにあらかじめ財産の管理を任せる人や方法を決めておきたい

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財産管理・遺産整理業務

司法書士は弁護士と同じく、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務を行うことが法律により認められています。
あなたの代わりに財産の管理や承継のための手続きを行うことやあなたの財産管理をサポートします。ぜひ一度ご相談ください。

ケース
 相続が発生したが銀行預金や証券会社の口座を相続するための手続き方法がわからない。
 自分の代わりに相続財産の引継ぎの手続きをしてもらいたい。
 会社経営のサポートやアドバイスが欲しい。
 アパート経営の管理や運営のアドバイスをしてもらいたい。
 親族で行方不明の人の財産管理をどのようにしたらいいのかわからない。

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裁判手続き

 司法書士はあなたの身の回りで起こる身近な法的トラブルの解決をお手伝いします。
一定の範囲に属する紛争であれば代理人としてあなたの代わりにトラブル解決にあたります。
代理人になれない事案であれば司法書士は裁判所へ提出する書類の作成を行うことでトラブル解決のお手伝いをいたします。
トラブルの解決方法は裁判だけではありません。調停を行うことや、裁判所を通さない話し合いでの解決も可能です。
身近なトラブルの解決は街の法律家、司法書士へぜひ一度ご相談ください。

ケース
貸したお金をいつまでたっても返してもらえない。
売買した商品の代金を支払ってもらえない。
家賃を滞納したまま借主が行方不明になってしまった。
マンションの管理費を払ってくれない人がいる。
貸している土地の地代を増額したい。
賃貸借契約終了後に敷金が返ってこない。
契約した商品に欠陥があるので解約したい。

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借金問題

 借金を法的に減額または免除するための手続きとして、主に任意整理、個人再生、自己破産といった債務整理手続きがあります。
いずれの手続きを行う場合でも、司法書士が依頼を受け債権者に通知をすれば債権者からの直接の取立てはストップします。支払いも一時的に停止することができます。借金問題にお悩みの方はまずは司法書士にご相談ください。

ケース
毎月の借金の支払いが多すぎて生活が成り立たない
収入が減ってしまってこれからはすべての借金を返していけそうにない
住宅ローンを支払いながらその他の借金の支払いを減らしたい
いままで多くの借金を返してきたが返済しすぎていないか知りたい
闇金から借金をしてしまって困っている

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契約書作成

 私たちは日常生活の中でお金の貸し借り、不動産やその他の財産の売買、贈与、賃貸借等数多くの契約や約束をしています。それらを書面にすることには契約や約束が守られない場合に合意があったこととその内容を証明するという大切な役割があります。
 契約書や合意書等の書類として残したいと思われるときや書類を作る方がよいか迷うときはお気軽にご相談下さい。

ケース
 友人にお金を貸すことになったが、金額、返済方法、利子などの取り決めを契約書としてしっかりと書面に残したい
 相手と約束したことが守られていないので内容証明郵便で請求をしたい
 遺言書の作成には一定の要件と方法があるそうなのでその要件と方法について知りたい

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許認可届出・帰化手続き

 営業をするために許認可や届出が必要な業務があります。これらの申請は会社の設立登記とは別に申請することが必要です。法人の設立などでは許認可が登記の要件となることもございます。
また、永年日本に住んでおり、日本の国籍を取得したいと考えたときには帰化申請をして許可を得なければなりません。
 許認可や帰化の手続きでお悩みの方は是非当事務所へご相談ください。

ケース
運送業を始めようと思うがどのような手続きが必要なのか
建設業の許可を取って官公庁の入札に参加できるようにしたい
労働者派遣業に必要な手続きを行なってもらいたい
日本国籍を取得したい